会則


鴨方ローンテニスクラブ 会則

 

第一章 名称

第1条 

本会は鴨方ローンテニスクラブと称する。

 

第二章 目的および事業

第2条 

本会はテニス技術の向上と会員の親睦を図ると共に、テニスの普及発展に寄与することを目的とする。

第3条 

本会は目的達成のため、次の事業を行う。

1.テニス大会の開催

2.他クラブとの交流

3.その他目的達成のために必要と思われる事業

 

第三章 会員

第4条

本会に加入しようとする者は、役員に申し込み役員会の承認を得るものとする。

2.本会に加入しようとする者で体験的に練習したい場合、初回は無料で参加できる。

ただし、2回目以降の練習は1回1人につき300を徴収するものとする。21.03.18改定)

第5条 会員が退会や休会を希望するときは、その旨を会長に申し出るものとする。09.03.28改定)

第6条

会員が次の事項に該当する行為があった場合、役員会の議決を経て会員に勧告または除名することができる。

1.本会の名誉を毀損し、または、本会の規約に違反したとき。

2.本会の事業を妨げる行為のあったとき。

 

第四章 会員の義務

第7条

会員は礼儀を重んじ、エチケットを守り、コートマナーに徹すると共に会員相互の親睦に努めなければならない。

 

第五章 役員

第8条 

本会には次の役員を置く。

1.会長  1名

2.副会長 1

3.幹事  1名21.03.26改定)・・・名称変更

4.監査  1名21.03.26改定)・・・名称変更

5.会計  1名

第9条 

役員は総会にて選出する。

第10条 

役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。

第11条 

役員の任務は次の通りとする。

1.会長は、本会を代表し、会の業務を執行する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長が不測の事態に陥った場合、会長業務を代行する。

3.幹事は、会長、副会長を補佐し、各種事務処理を行い会の運営を円滑にする。

4.監査は、会計監査を担当する。 2.0.01改定)・・・名称変更及び任務の変更

5.会計は本会の会計および各種大会会計を掌理する。

 

第六章 会議

第12条 

総会は定時総会および臨時総会とする。

第13条 

総会は1/2以上の会員の出席を持って成立するものとする。

ただし、総会に出席できないものは事前に議決権を会長に委任することができる。

委任状提出者も出席者とみなす。

第14条 

定時総会は、毎年1回招集し、会長が議長となる。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または過半数の会員が必要と認めたとき、招集する。

第15条 

総会は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。

第16条 総会は、次の事項を審議決定する。

1.規約に関する事項

2.事業報告および決算報告に関する事項

3.事業計画および予算案に関する事項

4.役員に関する事項

5.その他必要な事項 

第17条 

役員会は会長が必要と認めたとき、招集する。

2.役員会は、会長、副会長、幹事監査、会計を持って構成し、必要事項を審議、決定する。21.03.26改定)・・・名称変更

3.役員会の議事は、出席者の過半数で決める。可否同数の時は、会長がこれを決める。

 

第七章 会計

第18条 

本会の会費は上限を10,000円とする。05.02.27改定)

当年度の会費は、総会の予算案の承認を持って決定する。(05.02.27改定)

 

第19条

年度途中で入会した会員の会費は、入会月を含めた残余月数で按分した会費とする。

第20条

会員が退会および休会する場合、納入した入会金および会費は、その理由を問わず返済しない。09.03.28改定)・・・休会を追加

第21条 

会員が休会から復帰した場合、入会金は徴収しない。会費は復帰した月を含めた残余月数で

按分とする。09.03.28改定)…条項追加

 

 

       付則

1.本規約は、2004年4月1日より遡って実施する。

2.本規約の施行上の必要事項は、役員会において決定する。

3.本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

4.練習日は原則として、土曜、日曜および祭日の午後とする。

 

改定

2005.02.27 第19条 会費の上限を10,000とする。

2009.03.28 第21条 条項の追加

2009.03.28 第5条 休会を新たに制定。

2009.03.28 第22条 休会から復帰した場合の会費の徴収額を制定。

2015.03.29 第19条 2項の追加。

2017.03.26 第7条 顧問の役職を廃止する。

2017.03.26 第11条 顧問の任務を廃止する。

2017.03.26 第18条 入会金を6,000円に増額する

2021.03.18 第4条第2項の変更 

体験的に練習に参加する場合、2回目以降の会費を300円にする。

2022.04.2318条を廃止する。(入会金を6,000円とする。)

2022.04.23192項を廃止する。(1年以上の休会者からも会費を徴収する。金額は当年度会費の1/2とする。)